こんにちは、シングルマザーゆいです。
さて、今日も川崎市に関する情報です。
養育費の確保に関する公正証書等作成費補助金(なっが)が始まりました。
目次
養育費確保に関する公正証書等作成費補助金とは?
ざっくりいうと、養育費の取り決めをするための公正証書の作成費を市が補助してくれます。
令和4年5月現在、令和4年4月1日から、令和5年3月31日に発生した費用負担分について、申請を受け付けてくださっているようです。
(私が公正証書作ったのは令和3年なので、対象外)(ざんねん)
上限金額は5万円です。
どんなことに補助金が出るのか?
- 公証人手数料
- 家庭裁判所に対する養育費請求調停の申立て及び夫婦関係調整調停(離婚)の申立て又は訴訟に要する収入印紙に係る費用
- 家庭裁判所又は公証役場に提出する戸籍謄本等の書類取得に係る費用
- 上記のものを家庭裁判所又は公証役場に提出するための郵送費に係る費用
このうち、当該年度に支払った分に応じて、補助金が出るとのことです。
公証人手数料とか、調停に要する収入印紙などはなんとなくわかるんですが、戸籍謄本の費用や関係郵送費なども助成してもらえるんですね。
補助金の支払いには、条件があります。
当然ながら、川崎市在住であること
ただし、これは「交付申請時において」です。なので、例えば今後川崎市に転入する予定がある方は、転入してから申請すればクリアになるかも。
逆に、離婚して川崎市外に引っ越すよ!っていう方は要注意です。
申請時、川崎市に住んでいることが必要です。
養育費の取り決めの対象者である児童を扶養していること
つまり、養育費を「もらう」側であることが必要ってことかな。
養育費の取り決めに関する費用を負担した人
当たり前ながら、ダブルでの助成金受け取りを防止するためかという意図もあるのかな、と思います。
まぁ、費用負担してない人が助成金もらうって意味わかんないですよね・・・。
注意点:養育費の取り決めに関する公正証書のみが対象
養育費確保に関する〜とタイトルがついている通り、養育費の取り決めに関するやりとりが対象となります。
そのため、例えば別居して婚姻費用に関する公正証書を作る、とかだと対象になりません。
もちろんながら面会交流に関する公正証書でも対象になりません。
ただし、作成する証書に養育費の項目が入っていて、そこに付随して面会交流が〜とか婚姻費用が〜と入っている場合には、対象になるようです。
兎にも角にも、児童家庭課で対象かどうか聞いてみよう
他にもいくつか条件はありますが、申請書を記載するために、児童家庭課で相談して対象かどうかを聞く必要があるようです。
こういった公的支援系は、少なくとも一度は窓口で相談しておくのが絶対条件。
このブログももちろんですが「ネットから情報を拾いました!」は当てになりません(発信しといていうことではありませんが)
せめて、公式ページで確認。でも、一番最新の情報は間違いなく窓口が正確です。
詳細はこちら川崎市公式ページ
逃げ得なんてさせない。養育費確保に、自治体も動き出している
養育費は、子供の権利です。
親の面会交流がどうとか、離婚理由がどうとか、そういったことは関係なく、
子供が育っていくのに必要なお金で、全ての親に義務があります。
逃げ得にならぬよう、さまざまな事業者さんが確保の支援を行ってくださっていますが、公的支援も活用していきましょう。
少なくとも、公正証書があるかないかは、すごく大きな違いになると思います。
作れない事情がある方もいらっしゃるとは思いますが、できる限り作成して、養育費はしっかり確保したいところです。
養育費の請求相談窓口も存在します。
こちらは、未払いのものを弁護士さんが代理請求してくれるというもの・・・
相談料0円なので、もし気になる方は使ってみてください。
本日も、ありがとうございました!