こんばんは、シングルマザー1年生のYuitunです。
昨日に引き続き、知っておくべきお金の話として、多くの人が該当する可能性がある「医療費控除」制度についてまとめて参ります。会社員は基本的に確定申告をしなくても良いように「年末調整」が会社で行われますが、その後に確定申告をするだけのメリットは十分にありますので、見てみましょう。
医療費控除とは、そもそもなんなのか?
端的に言えば、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、所得税の控除が受けられる制度、です。どういうことかというと、支払った医療費に応じて、税金を計算し直し、その分の税金が還付されることがあります。なお、扶養家族がいる場合、合算してOK。家族の医療費についても控除の対象となります。
この期間は、確定申告をする年の1月1日から12月31日の1年間単位で計算します。
確定申告にて申請することができます
「医療費控除」のための申請書などがあるわけではなく、確定申告の中に項目があります。確定申告書と、医療費の明細書を作成し、税務署に提出すれば控除の申請は完了となります。会社員は年末調整がありますが、その後にさらに所得税の還付が受けられたり、個人事業主であれば節税の効果があります。
医療費が10万円を超えたら、控除が可能と考えよう
控除の対象となる金額は、医療費から10万円を引いた額です。
じゃあ、ここでいう医療費ってなんなの?という部分が気になりますよね。
医療費は、保険金で補填された金額を除く必要があります。ここには、以下のものが含まれます。
- 生命保険や損害保険などの入院給付金
- 健康保険で支払われる高額医療費
- 出産育児一時金(一律42万円のあれ)
例えば、出産のために入院費用が65万円かかっていたとしたら、これにかかる医療費控除金額は、
入院費用65万円-出産育児一時金42万円-10万円=13万円となります。
医療費控除の対象は?
生計を一つにする家族の分はまとめて計算できます
所得税は累進課税制度ですので、所得が一番高い人が、家族の分をまとめて所得控除することで、節税効果が大きく得られると考えて良いでしょう。なお、生計を一つにする家族、という扱いなので「同居」でなくてもOKです。例えば、単身赴任のお父さんが、お母さんと子供の分をまとめて申告することも可能です。
医療費控除の対象になるものとならないもの
治療を目的とした医療行為に支払った費用は、医療費控除の対象となります。逆に、予防のための医療費については控除の対象外です。
具体的に見てみましょう。※あくまで1例です
医療費控除の対象になる | 医療費控除の対象にならない |
病院での診療費、治療費、入院費(食事代等含む) | 人間ドックなどの健康診断(病気が見つかって治療になったら控除対象) |
医師の処方箋がある医薬品の費用 | インフルなどの各種予防接種 |
治療に必要な松葉杖などの医療器具の購入費 | 美容整形の治療費 |
通院に必要な交通費(公共交通機関) | マイカー通院のガソリン代、駐車料金 |
歯の治療費(保険適用外含む) | 里帰り出産のための実家への交通費 |
子供の歯列矯正費 | 大人の歯列矯正(美容整形と扱いは同じ) |
治療のためのリハビリ、マッサージ費用 | 漢方薬やビタミン剤の費用 |
介護保険の対象となる介護費用 | 自己都合での差額ベッド代(個室や子供付き添い入院など) |
薬局で購入した風邪薬などの市販薬も、医療費控除の対象となる場合があります。逆にビタミン剤などは健康増進を目的としている予防系のものなので、対象にはならないと考えた方が良いでしょう。また、タクシーの利用については、緊急性がある場合(例えば陣痛とか)や、電車やバスが利用できない場合に限って認められており、申告の時には領収証を添付することが必要です。
妊娠、出産にかかる定期検診や検査、不妊治療費なども対象
出産は病気ではないし、検診は治療ではないという意味では原則からは外れていますが、これらも医療費控除の対象となります。また、出産育児一時金をもらえるとはいえ、それだけで入院費を全て賄える産院は割と稀かなと思いますので、出産した(する)年は医療費控除の対象となると思っておいて間違い無いと思います。
医療費控除が受けられれば、来年の住民税にも反映される
住民税に反映してもらえると、ママである私としては「保育料が下がるかもしれない」「住民税がそもそも低ければ手取りが増える」「収入にもよるが児童扶養手当がもらえる可能性もある」など色々といいことがあります。この観点からも、医療費控除が受けられるのであれば申請した方が良いことがわかります。
確定申告での医療費控除の申請の仕方
まずは領収書集めから
1年間でかかった医療費の総計が10万円を超えていれば申告ができますので、年始の頃から病院や薬局の領収書、レシート等は大切にとっておきましょう。また、離れて暮らしている家族の分も医療費として合算できますので、全員分を集めておくことが望ましいです。
タクシーでは領収書が出ますが、電車やバスなどは ICカードで領収書が発行されないことも多いので、メモなどで「いつ、どこからどこまで、いくら」をメモして記録しておくことが必要です。(もちろん、後から記憶を辿ってもOKですが、記録を残しておく方が簡単です)
申告に使用した領収書については、5年間の保管義務が課せられますので、申告が終わった後も大切に保管しておきましょう。
※個人的には、データで残してもらってさっさと紙は廃棄したい派です。が、税金が絡んでいるとなると流石にできません・・・
医療費控除の申告書を書き、明細書を作る!
医療費の明細書は、確定申告書とともに配布されているもの、または国税庁のホームページの「 医療費控除の明細書【内訳書】 」からダウンロードして印刷すると、手書きで記入することが可能です。また、確定申告書等作成コーナーでは、直接入力して集計することができます。
ご自身で作成したものを使用することもできます。私は妊娠出産の時は交通費等が多かったので、自分で作った明細書を使用しました。内容はGoogleスプレッドシートで作って、家族に共有していました。こうしておくと、離れた家族が自分で入力してくれていて、あとは領収書を送ってもらうだけ!で済むので楽ちんでした。
もちろん、自分で作る場合も明細書の項目からずれないように気をつけなければなりませんが、一回フォームを作って仕舞えば、毎年使いまわせるのでとても便利です。
確定申告をする場合は気をつけるべきところ
ふるさと納税の「ワンストップ申請」が無効に。自分で申告する必要が出てきます
確定申告をする場合、ふるさと納税などの申告を免除すべく動いていたものも、自分で確定申告に含める必要が出てきます。
住宅ローン控除も初年は確定申告が必須なので注意
こちらもふるさと納税のワンストップが使えなくなることで有名ですね。住宅ローン控除は、取得した年は確定申告を自分でする必要があります。
翌年からは、年末調整で控除をしてもらえるので、初年のみ気をつけましょう。
医療費控除は、年末まで十万円かかるかわからないのが微妙なところですが、何があるかわからないので万一に備えて、年始から領収書はしっかりと取っておきましょう。
本日も、ありがとうございました!