こんばんは、シングルマザー1年生のYuitunです。
突然ですが、皆様、元気ですか?私は、元気です。なんて、手紙の最初みたいな書き方をしましたが、本当に健康って大事です。とは言え、いつ何があるか分からないので、何かあった時に知っておくと使える制度について記載していきたいと思います。
目次
そもそも、高額医療費制度って何?
簡単にいうと、1ヶ月の医療費の自己負担額の上限が、人によって決められているっていう話です。一定の金額である自己負担限度額を超えた分は、後で払い戻しをしてもらえます。また、自己負担する前に「医療費が高額になる」ことがわかっていれば、限度額適用認定証を取得しておいて、提示しておくと窓口での自己負担も少なくて済みます。
国民健康保険に入っていることが条件とはなりますが、今の日本で暮らしている人は基本的にほとんど加入していると思っていただいてOKだと思います。
ポイント1.払い戻ししてもらえるのは、診療した月から3ヶ月以上経ってから・・・
診療報酬明細書(=レセプトとも呼ばれます)の審査が必要なので、払い戻しには3ヶ月以上がかかると思ったほうが良いそうです。ここでも生活防衛費の考え方が生きてくるかも、と思ったのは私だけではないのでしょうけれど、そもそも医療費の支払いに充てるお金がない場合、高額医療費支給見込み額の8割相当額までは、無利子で貸し付けてもらえる制度もあります。
戻ってくるとは言っても最初にお金がかかることには変わりないので、いざという時のためのお金はきちんと確保しておくのが良さそうです。
ポイント2. 自己負担額は、世帯で合算ができる
同じ世帯で複数人が同じ月に(高額医療費制度は1ヶ月単位です)、という条件のもとですが、合算ができます。可能なのは以下の場合。
- 同一世帯の複数人が病気や怪我で幾つか医療機関を受診した場合
- 一人が複数の医療機関を受診した場合
- 一つの医療機関で、外来と入院で受診した場合
これらの場合、支払い先の医療機関が別であったり、診療明細が別々であっても全て合算して、払い戻しの対象となることができます。
ただし、、70歳未満の人が合算できる自己負担学は、21,000円以上のものに限られます。そのため、子供の風邪で診療を受けた!等、指定金額に満たないものは合算することができません。(70歳以上は全てを合算することが可能です。)
同じ世帯の扱いは?
協会けんぽに加入している被保険者と、その被扶養者が同じ世帯という扱いとなります。
住民票上同じ世帯でも、例えば共働きで夫婦それぞれで健康保険に入っている場合は、妻も夫も「被保険者」なので、同じ世帯と見做されませんのでご注意ください。
自己負担学の基準は?
基本的に医療機関ごとに計算をされます。同じ医療機関(例えば総合病院など)であっても、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来で分けて計算をなされます。また、処方箋により調剤薬局での調剤をしてもらった場合、薬局で支払った自己負担金額は処方箋を交付した医療機関に含めての計算となります。
ポイント3.年で3月以上高額負担があった場合、自己負担額はさらに下がる
大きな病気をして、3ヶ月以上治療にかかることもありますよね。そう言った場合、自己負担限度額をさらに引き下げてもらえます。その結果、払い戻しをしてもらえる金額が増えます。(病気が長引くのは辛いですが、お金の心配をよりしなくて済むようになるのは嬉しいですよね)
これを、多数該当高額医療費と呼びます。
高額医療費として払い戻しを受けた月数が、1年間(直近12ヶ月)で3月以上ある場合、4月目からは自己負担限度額がさらに引き下げられるというものです。なお、こちらは同一保険者での療養に適用されるので、国民健康保険や健康保険組合から協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わった時は多数該当の通算に加えることはできません。
で、結局自分の自己負担限度額っていくらなんだろう・・・
70歳未満だと、標準報酬月額で大体の区分が決まります
特に多くの人が該当するところを抜粋して計算してみることにします。
標準報酬月額28万円〜50万円の方の場合で、
自己負担限度額=80,100+(総医療費-267,000)×1%
この場合の総医療費は、窓口で支払う金額ではなく、診療報酬全体(つまり10割負担の場合)の金額のことです。
ちなみに、低所得者区分というのもあり、被保険者が市区町村民税の非課税者である場合、自己負担限度額は35,400円となります。現状で言えば、私は住民税は非課税のため(昨年まで育休でしたから)、低所得者区分に該当します。この点は安心していられるかも。
とは言え、元気が一番。
もちろん、こういったセーフティネットがあることはとってもありがたいし、大切な知識だと思います。が、そうは言ってもやっぱり健康がいちばん。
毎日よく食べてよく寝て、適度に運動して、元気に過ごしていける日々を目指していきましょう。
本日も、ありがとうございました!