こんばんは、シングルマザー1年生のYuitunです。
妊娠出産には、何かとお金がかかりますよね。赤ちゃんを万全の体調で迎えるためにも、母体の健康も欠かせません。これらを手助けしてくれる助成金について、まとめました。
その1.妊婦健診の補助券
言わずもがな、赤ちゃんとママの健康状態や、どれくらい大きく育ったかな?がわかる補助券です。補助の金額は自治体により微妙に異なりますし、受診する産婦人科によって検診にかかる費用もまちまちですが、みなさんうけとることができます。
基本的には3.4種類の金額があり、検査などで多めの金額がかかる時は金額が大きい補助券を使ってもらえます。
自分の住んでいる地域と、出産予定の自治体が違う場合は?
里帰り出産の準備で居住地域以外の医院にかかる場合、自己負担で一度精算して、その後居住区で払い戻しを受ける必要があります。
※隣町などだとそのまま使わせてもらえるところもあります。利用可能な範囲はあらかじめ調べておきましょう。
また、妊娠中に引っ越しをすることもあるかと思います。その場合には、新しい自治体に古い自治体の未使用の補助券を持ち込むと、新しいものに変えてくれます。
私の場合、検診の費用は補助券の範囲内に収まらなかったです
全部補助券の費用で賄える人はもしかすると少ないかもしれません。(私の周りの友人についても、割とオーバー気味でした)
私は里帰り出産の予定でしたが、里帰り先についても電車で通える距離だったので、自己判断ですが全て出産予定の産院で検診をつけました。自治体が違いましたので、上記の通りまずは自己負担でお支払いをし、あとから居住区で精算を行いました。
検診の補助券金額からはみ出した分と、交通費は確定申告に回せます
補助券に収まらなかったところと、通院にかかった交通費は全て確定申告に含むことができます。出産にかかる入院で絶対に10万円を超えるな、というのはわかっていたので、領収書や、いつ健診に行っていくらかかった、と言う部分も細かく記録をしていました。
確定申告は生計を一つにする家族なら皆含められますので、それぞれの医療費をきちんと取っておくと良いでしょう。
その2.出産育児一時金、全員もらえる一時金です
健康保険から支払われます
子供1人につき、42万円が支払われる制度です。産院が「直接支払制度」に対応していれば、入院や分娩などの出産にかかる費用をお支払いするときに、差し引いての請求をしてもらえます。
ちなみに、入院・分娩費用の方がお安かった場合は42万円から差し引いた差額がもらえます。分娩費用は産院によっても、お産の内容によっても変化するので、個人個人で全然違う内容となることが多いです。
無痛分娩を希望する人や、帝王切開の手術をする人もおられますよね。このような方だと一般的には高額になりやすいので、余ることは多くないと思います。
その3.育児休業給付金、いわゆる育休手当は雇用保険の一種
産前・産後休暇に入る前の一定期間、給与があった人が対象です
一歳未満の子供がいて、雇用保険に加入している人。そのほかに、育休前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが必要です。また、育児休業中に、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていないことが必要です。例えば、月20万円を以前もらっていた人が、16万円以上の賃金を継続してもらっていると、育児休業給付金を受け取ることはできません。また、育児休業中に1ヶ月11日以上働いていると、育児休業給付金を受けとることができません。
これらいくつかの条件はありますが、出産前までフルタイム正社員だったのが、育休に入って無収入に!というときに大変ありがたい制度だと思います。今まで頑張って働いてきてよかった・・・!
注意点:育休手当の支給開始までには、3ヶ月ほどかかります
産後8週間は、産後休暇の期間中ですので、その期間が終わってから申請、申請から1ヶ月程度で支給開始となります。そのため、支給開始までにはタイムラグがあることを覚えておきましょう。
1ヶ月あたりに受け取れる支給額の計算は、労働者の育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)となります。大体月収の7割位、と思っておくのがよいでしょう。
育児休業給付金は、1歳の誕生日前日までの支給です
基本的に、育児休業は1歳の誕生日前日で終了です。それまでに保育園や親族など、日中子供の面倒を見てくれる場所や施設がみつかれば、そのまま休業を終えて職場へ復帰することになります。なお、2ヶ月に1回まとめて振り込まれます。
保育所の申込みのときは、「入所できた場合、その月のうちに職場に復帰すること」が基本的に条件になると思いますので、1歳にならずに入所することもあるかと思いますが、その場合は復職日までで育児休業給付金は終了となります。
職場復帰が難しいときには、段階的に1歳6ヶ月→2歳の誕生日前日までの延長が可能
保育所の空きがなく、預けられないなどの事情により、育児休業を延長する事が可能です。この場合、まずは1歳6ヶ月を迎える前日まで、その間にも預け先が見つからなければ2歳の誕生日前日までと段階的に延長をすることができます。
このとき、職場へ育児休業の延長を申請するに当たり、自治体の「保育園利用調整保留」というような内容の書面が必要になる場合があります。
プラスアルファ:パパ・ママ育休プラス制度
私の場合はシングルなのでなんとも言えないところですが、たとえば夫婦で育休を取得している場合、「パパ・ママ育休プラス制度」により育児休業給付金の支給期間を1歳2ヵ月まで延長できます。
この場合、上に挙げたような“保育園に預けられない”などの仕事に復帰できない理由は不要です。夫婦による育児・仕事の希望を叶えるための制度なので、例えば夫婦交代で育休を取るなどの選択肢も増えてきます。
パパママ育休プラス取得の条件
- こどもが1歳になるまでの間に、パパが育児休業を取得している
- ママの育児休業開始予定日が子供の1歳の誕生日以前(通常通りの流れであれば皆さん満たしています)
- ママの育児休業開始予定日が、パパの育児休業の初日以降
特に3つ目は注意が必要かもしれませんね。産後休業の8週までの間に、パパが育休を開始していれば満たされることになりますので、そのような流れを思い描いておくと良いかと思います。
本日も、ありがとうございました!