シングルマザーになる準備!公正証書を作成するときのポイントは?

こんばんは、シングルマザー1年生のYuitunです。

今日は公正証書の基本と、作成する際に大切なポイントをまとめてまいります。

そもそも、公正証書とは?

公正証書とは、契約の成立や一定の事実等について、「公証人」が作成し、 内容を証明する書類のことをいいます。公正証書の作成手続は、公証人法(明治1年法律第53号) という法律により、厳格に規定されています。

遺言についての公正証書という区分もありますが、今回は離婚に関する公正証書にフォーカスしています。

公証人と公証役場

公証人とは、公証事務を担う公務員です。原則として、判事や検事などを長く務めた法律事務の経験豊かな者で、 公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することとなっています(公証人法第13条)。

公証人法に関しましてはこちらを参照してみてください(法務省のページへ飛びます)

公証役場は、普通の役所とは別に設置されています。都道府県に一箇所以上はありますが、特に都市部はそれなりに多いイメージです。

公正証書を作成するメリット・デメリット

公正証書を作成するメリット

離婚届さえ提出してしまえば、離婚自体は成立しますが、それによって発生するいろいろな事項(ざっと考えただけでも財産分与や親権、養育費などはすぐに思い浮かぶと思います)について、合意書を作っておく事が必要になるということはすぐに分かるでしょう。

ですが、合意書を素人同士が作っただけでは、内容に漏れが合ったり、『行った、言わない』や『紛失、改ざん』などに悩まされることもあるかもしれません。また、法的効力がないものになってしまうと、いわゆる口約束の域を出ないことも難しいポイントとなります。

それに対し、公正証書であれば証明力があるほか、執行力をつけることによって、もし養育費などが支払われない場合にも回収をより簡単にすることができます。

公正証書を作成するデメリット

前に記載したとおり、作ったほうが良いのは明らかですが、あえてデメリットを記載するとすると

調整の労力がかかること、公証人(公務員)のスケジュールを押さえて対応してもらう予約や公証役場へ伺うという部分がめんどくさい場合もあること、また送達等に手数料がかかることかと思います。

これらを加味しても、その後の強制執行などに大きな効力を持ってくれる書類であることには間違いありませんので、作成したほうが良いと思います。

公正証書の作り方

公正証書は、内容にもよりますが、基本的に公証役場に足を運んですぐに作成できるものではありません。 一般的な公正証書の作り方は、、

  1. 公証役場へ連絡、または訪問して公正証書を作りたいということを伝え、担当公証人を割り当ててもらいます。もし知り合いがいれば、直接指名することもあります。(私の場合、担当弁護士の知り合いが居たようで、実際に指名をしていました)
  2. 担当公証人、及び事務員の方へ、作成したい公正証書の内容を伝えて、内容の詰めを行います。弁護士についてもらっていたので、この時点でほぼ内容には問題がないだろうと回答をもらえましたので、内容の確認については特にありませんでした。
  3. 公証人が、内容の希望に応じて、公正証書案を作成してくださいますので、確認します。問題がなければ、公正証書の内容が決まります。
  4. 依頼人と公証人の予定を合わせ、『公正証書作成日時』を決めます。当日、身分証明書や実印、代理人に行って貰う場合にはその委任状などを持参し、公正証書を作成します。

絶対記載しよう!内容で気をつけるポイント

公正証書で記載しておくべき、大切なポイントは以下の通り

  • 子供の親権および監護権をどちらが持つかをはっきりと記載する
  • 養育費について決める
    • 子供が何歳になるまで?
    • 月額いくらで、毎月何日に、どのような方法で受け渡しをするか?
    • 養育費で、その他大きなお金が必要になるときの協議の仕方は?
  • 面会交流について決める
    • どのくらいの頻度で、どのような方法で交流するか?
  • 離婚慰謝料について決める
  • 財産分与について決める
    • 今ある財産についてどのように分割するか?
    • 年金の分割をどうするか?
  • 住所変更等の通知について定める
  • 強制執行に関する文書を必ず入れる

離婚給付等契約公正証書といいますが、①離婚の合意、②親権者と監護権者(監護権者とは、子の監護養育をする者で、親権と分離して別に監護者を定めない限り、親権者が当然監護養育すべきことになります。)の定め、③子供の養育費、④子供との面会交流、⑤離婚慰謝料、⑥離婚による財産分与、⑦住所変更等の通知義務、⑧清算条項、⑨強制執行認諾の各条項のうち、当事者の要望・必要性に応じてこれらの項目の中から選んで記載します。

日本公証人連合会ホームページより

養育費について決める

子供が何歳になるまで養育費を支払ってもらうか?については、いくつかのパターンがあります。

高校を卒業するまで、大学を卒業するまでなどの区切りをつける場合と、満20歳の誕生日を迎えた月まで、など年齢を直接指定する場合です。大抵の場合、両親ともに大学を出ている夫婦であれば大学を卒業するまで、または満22歳までなど、同じくそこまで進学するであろうことを見越した期間にする事が多いようです。

受け渡しの方法も様々ですが、基本的には銀行振込が一般的かと思います。XX銀行OO支店、普通預金_______に、毎月末日限り、銀行振込にて支払う。などと記載される場合が多いです。この場合、受取人の名義はお子様でも、保護者でもどちらでも大丈夫なようです。

その他、進学や病気などでの大きなお金がかかる場合には、別途協議を設けるなどの文言を追加していることが多いです。

面会交流について決める

頻度と方法の希望を書きます。ビシッと『月一回、この場所で、時間は3時間程度』など決める方もいらっしゃいますし、ふんわりと『月1回程度、互いの中間地点に当たる場所にて面会する』くらいにしている方もいます。

自分がついていくかどうかを(期間付きで)決めたり、第三者機関を利用することを条件としたり(こちらはDVや連れ去りの不安がある場合に特に有効かと思います)、たとえば義理の両親とのトラブルなどがある場合には「実家には連れて行かない」などの条件をつけることもあります。

養育費も、面会交流も子供の権利です

忘れられることもあるのですが、上記2点は特に子供の権利です。会わせたくないからといって制限することは基本的に認められません。もちろん、子供の判断能力がない期間(乳幼児期)は親権者によって考えられて良いと思います。

子供の福祉を尊重して、というのが絶対条件になることを念頭に置いて決めるのが良いと思います。

財産分与について決める

何度か別記事でも触れていますが、『婚姻または同居開始日』から『別居開始日または離婚日』までの間に増えた財産については、夫婦共同で築いたものと認められます。その分は半分に分割するのが基本です。保険や預貯金、動産不動産の価値を考えた上で、同等になるように調整することが必要となります。

年金分割については、収入が多いほうが多く支払っていますので、分割手続きの請求をすることは基本的にプラスに働くと思ってよいでしょう。私の場合、今までの年収がどっこいどっこいだったことと、手続きがめんどくさそうという理由から、年金分割は行わない。という一文を入れて終了にしました。

住所変更等の通知と強制執行の条項を入れる

なんやかんやいって、これが一番大事だと思います。いくらきちんと養育費などについての取り決めをしても、公正証書を作成する一番のメリットである『法的拘束力』をもたせるという部分はここにかかってきます。

これらの決め事が守られない場合は、強制執行を行いますよ、と記載しておくことで、もしも債務不履行などが起こった場合にもスムーズに手続きを踏むことができるようになります。また、強制執行をするためには相手の住所や勤務先が分かっている方が早くすみますので、住所及び勤務先が変わった場合には速やかに知らせること、という条文は入れておくべきと考えます。

ただし、DVなどにより居場所を知られることを望まない事情がある場合は、公証人へ相談の上、内容を決めるのが良いでしょう。

プロの意見を聞きつつも、自分にあった公正証書の作成を

プロの意見はもちろん大切です。漏れのないように、そして不利益のないように作成するにはやはり経験値を持った人のアドバイスは取り入れておいて損はありませんよね。

ですが、自分のこと、そして自分の子供のことを決める公正証書でもあります。

形式のみにとらわれず、自分と自分の子供にとって、どの方法が一番幸せになれるのかをよく考えて作成することが必要と言う部分を念頭に置いて、作っていきましょう。

本日もありがとうございました!

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