こんばんは、シングルマザー1年生のYuitunです。
やることはたくさんあるけど、きちんとやったほうがいいことばかりです。やることの多さに目とやる気を奪われることなく、淡々と準備を進めていけたら良いと考えます。
今回は、私がシングルマザーになるまでの間にやったことや、その後に行ったいろいろな手続をできる限りわかりやすく記載していきます。
目次
まずはここから!弁護士への依頼
私の場合は夫の不倫から全て始まったと言っても過言ではないのですが、不倫が分かった時点で友人に弁護士を紹介してもらっていました。相手から慰謝料をもらったり、今後会わない、などの合意書を作成したりして一旦以来は完了、となっていましたが、夫が自分で弁護士をつけ、離婚を請求してきました。
しばらくは自分で対応しておりましたが、相手の弁護士の高圧的な言い方などに攻撃性を大いに感じ、自分で対応するのは精神的にも肉体的にも疲弊すると考えました。そこで、以前お世話になった方に再び依頼することにしました。
感情的な部分はがっちりシャットアウトできる
やはり、相手の弁護士と直接やり取りしなくて済むようになったことがとても大きいです。
もちろん、弁護士さんによるとは思いますが、こちらの神経を逆なでしたり、わざと起こるような言い回しをしてきたり、半分嫌がらせのような高圧的な態度をとってきたりしましたので、それに一般人の私が太刀打ちするのは、かなりしんどかったです。
ワンクッション、自分の代理人がいることで必要な情報以外をシャットアウトしてくれたのは大きかったです。
財産の整理などを漏れのないよう、また不利にならぬよう考えてくれる
素人からすると、財産分与がどの程度まで含まれるのか、どういう基準で決めるのかなどは調べるしかありません。
また、それにより見落としていて、相手が隠しているものがあれば損になりますし、こちらが知らない情報を使ってきた場合にも、それを判断するすべ(というか経験値)がない。
こういった点で、弁護士さんは何件も離婚協議を経験されていて慣れていたので(それはそれで若干複雑ですが)、自分に損がないようにきちんと考えてくださってよかったです。
特に、私達は持ち家(マンションですが)を売却、持ち分も少しだけ私にもあり、権利関係も若干複雑でした。基本的に、不動産が財産分与に絡む場合は弁護士を挟んだほうがよいとおっしゃっていました。
ちなみに、私達夫婦のケースは不動産、保険、車、婚姻前の互いの財産など総合的に見て、かなりめんどくさいタイプだったようですが、、、このときはまだ株などはやっていなかったので、まだ良かったな・・と思いました。
子供のことなどで、必要になったときに弁護士の証明書が使える
これは保育園の申込みなどのところで触れますが、『別居等証明書』を弁護士印をついたもので作っていただきました。
住民票上同居していることになっている(つまり住民票上の住所が同じ)状態でも、実質別居している状態です、と弁護士さんが証明してくれるものです。
法的拘束力があるかどうかは微妙ですが、よく作ってと頼まれるそうです。普通に役所とかで見せると、あ、なるほど。と納得していただけます。私の場合は普通に別居でしたが、おそらくDVとかで逃げている人、追われると困るので住民票の住所を移せないなどの事情がおありの人なども使われるのではと推察します。
引っ越し時期の決定
ちょうど育休中だったのもあり、引っ越しの時期を決めるのに若干迷いました。結局、11月末頃に引っ越しをしました。
というのも、保育所を今の自治体で申し込んで入れてから転園するより、実家の自治体で申込みをして入れたほうがいいな、と思ったからです。*このあたりのことは、また別途ポストいたします。
とはいえ、その前に自分の家の整理や、売れるものは売っておきたいし、いるものを運んだりもしたい。そういった内容を含めて検討しました。
なお、夫はかなり前の時点で『自分はもうこの家の中に必要なものはない』という状態にしてくれていたので(結構色々残ってましたが)、夫のものは全て捨てました。笑
実家のある自治体での保育所の申込み
めちゃめちゃ大変だったので、別記事にして細かく記載していきます。
一つだけ言えるのは、わからないことは、とにかく入れたい保育園がある自治体の窓口で聞くことをおすすめします
意外とどうにかなった、家や車の売却
売却のための業者さんは、弁護士の先生に紹介していただきました。
車は業者さんへ引き渡した時点で売買が成立、不動産は業者さんを通じて買い手のお客様がついて、決済を行ってようやく売買が成立でした。
車はおよそ300万円で現金一括で購入、二年半ほど乗って200万円で売却しました。
家の方は、およそ5400万円で購入し、一年半ほど過ぎたところで5200万円で売却しました。
車の方は現金一括だったので売却したときの200万円がそのまま手残りとなり、家も繰り上げ返済等を行ってきていたので、売却金額からローンの残債を引いて、150万円ほどは手残りとなりました。このあたりは、財産分与にあとから関わってきますが、少しでも高いお値段で売却することができてよかったと思っています。
また、家の売却の目処がつくまでは財産分与の情報が確定しないこともあり、これが決まって売買契約が完了するまで、離婚そのものはできませんでした。
離婚届の準備
お住まいの自治体の役所の『戸籍課』のところに基本的にはおいてありますので、無料でもらうことができます。
公正証書の最終確認などのときに一緒に相手弁護士に預け、相手に記載をしてもらい、その後こちらに預けてもらうのが確実かと思います。
なお、協議離婚の場合、証人が二名必要です。どちらの側で用意しても大丈夫(夫側、妻側などの区別はない)ですが、気持ちの問題もありつつ自分の親や関係者にお願いするのは少々勇気が必要です。
私達の場合、互いの弁護士の先生に証人になってもらうようお願いしました。
公正証書の作成準備
財産分与で共同財産とみなされるのは、結婚日or同居開始日から別居開始日までの期間に増えた額
財産分与は、特に離婚のときに大切な条項の一つです。
『結婚日、または同居開始日』時点の互いの財産から、『別居開始日』時点の互いの財産までを、夫婦共同で築いた財産と考えるのが通常です。つまり、その時点の預金残高を、古い通帳などでさかのぼって調べてみて、自分の特有財産を主張することができます。
ここに含まれる財産とは、
- 銀行口座などへの預貯金
- 保険(返戻金がある場合に、その金額が財産と言える)
- 不動産
- 動産の中でも金額が大きいもの(たとえば車や家財道具などでまとめて売却したものなど)
- 株式(私達は株式はこの時点で持っていなかったので関係ありませんでしたが)
どうしても主張したかった、子供の財産は子供のもの。分与の対象から外す
そして、今回私が弁護士の先生にどうしてもお願いして主張したかったのは、『子供財産は子供のものとして、分与の対象にはしない』ことでした。本来であれば、子供のために行ってきた預貯金は、夫婦共同で築いた財産とみなせるため財産分与の対象となるのですが、
子供の預貯金には、児童手当、および友人や親戚からの出産祝い金のみを入れていましたので、夫婦共同で得た財産を入金していたわけではない、と主張して親権とともに管理の権利をもらいました。
調停だとどうなるかわかりかねますし、ケースバイケースだとは思いますが、子供の預貯金であると認められる場合は財産分与から除外することが可能かもしれません。
養育費・面会交流等の調査と自分の希望の作成
裁判所のホームページに、基本的な養育費の算定表があります。裁判所ホームページはこちら
子供の人数や、その子供の年令によって条件が変わりますが、例えば私のような『子供(1歳半)一人』であれば、私の年収と相手の年収(それぞれ自営業か会社員かで年収の味方も変わります)をぶつけたところが基本的な相場となります。
私の場合育休中でしたから、時短で復帰したと仮定した上での年収の想定(およそ400万円程度かな)と、相手の現在の年収(およそ500万円くらい)をぶつけたところにすると、4~6万円?というところでした。おそらく多くの方が、算定表の数字に驚き、少ない・・・と思われる気がしています。
今の日本の現実でもありますが、、これを基準に、どこまで交渉するかの目安として考えるのがよいでしょう。
弁護士に頼まない場合でも、自分を守るために公正証書を作りましょう
文言などは、基本的に自分たちで作成して問題ないようです。条件等を整えて、公証人の方へお持ちすると文書を作ってくださったりすることもあるようですが、今回私達は弁護士の先生にお願いしましたので早い段階で整った文章にすることができました。
こちらについては、細かくポイントが分かれる事となりそうですので、別途投稿をいたします。
今回もありがとうございました!