離婚して一番時間がかかった!子の氏の変更申請手続き

こんばんは、シングルマザー1年生のYuitunです。

本日は、離婚してから関連の手続きで一番時間がかかった、『子の氏の変更申請』についてをまとめてまいります。

離婚をしたら、自分は旧姓に戻って、子供も同じ名字にしたいと考える方も多いと思います。そういった方は、こちらの記事で手順やかかる時間の目安、そして必要書類を記載しますので、少しでもご参考になりましたら幸いです。

※こちらの記事は2021年10月18日時点での情報です。

離婚から子供の氏が自分と同じになるまでに、トータルで1ヶ月位かかりました。

子の氏の変更申請とは?

『子の氏の変更』とは、離婚などをした父または母が、子供と氏(苗字)が違う場合に、家庭裁判所の許可を頂いて『氏(うじ)』を変更することです。

離婚して、女性が新しい戸籍を作った場合、母が親権を持っていても子供の戸籍は父のもののままです。これを、母の新しい戸籍に移すときなどに使います。

家庭裁判所の許可が必要な場合とは?

離婚して、父母が別々の戸籍になった後に今まで父の戸籍に入っていた子供を母の戸籍に入れる場合に、家裁の許可が必要となります。

たとえば、結婚するときに夫の名字を使うと決めた女性が、離婚した後も夫の名字を引き続き使うという申請をする場合があります。これを婚氏継承といいますが、この場合でも、『父の戸籍に入っていた子供を母の戸籍に入れる場合』には、家庭裁判所の許可が必要です。

子の氏の変更申立ての流れ

流れとしては、以下になります。

  1. 子の居住地域の管轄をする家庭裁判所へ、申立する(管轄裁判所を調べたい方はこちら
  2. 裁判所が判断する(これを『審判』といいます)
  3. 許可、不許可が決まる(不許可の場合はここで終わりです)
  4. 許可が降りたら、役所へ入籍届を提出
  5. 戸籍に反映される

申立ができる人は誰?

家庭裁判所で子の氏の変更を申し立てできるのは、依頼を受けた弁護士のほか、

  • 子供が15歳未満の場合:親権者などの法定代理人
  • 子供が15歳以上の場合:本人

15歳ピッタリの場合は、『以上』に含まれますので、15歳になった日から子供本人が申し立てることが可能です。

申立に必要な書類は?

書類としては、以下が必要です。

  • 子の氏の変更許可の申立書(裁判所のホームページでもDLできます)
  • 申立人(子)の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
  • 父の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
  • 母の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
  • 収入印紙800円分(子供一人に付き)
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所ごとに少々違いますので、ご自身で確認する必要があります。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もありますが、私は電話をかけて確認しました。)
  • 返信用封筒と、それ用の切手

戸籍謄本につきましては、子供がどちらかと同じ戸籍だと思いますので、1通で親子の戸籍を兼ねることが可能です。

また、戸籍謄本は、離婚後に戸籍から抜けた後のものであることが必要です。

子の氏の変更許可の申立書類の書き方

裁判所ホームページに、書類のダウンロード先と書き方例がPDFにて掲載されていますので、ご参照いただければと思います。

15歳未満の子どもの申立書はこちらをご参照ください(裁判所HPへジャンプします)

いつまでに申し立てしなければならないの?

端的に言えば、子の氏の変更には期限はありません。ただし、長い時間が経ってしまうと「変更しなくても社会生活的に著しい支障がない」と判断される可能性があります。なぜ今変更したいのか、などの陳述が書類であっても必要になる場合があることを考えますと、早めに申し立てを完了した方が良さそうです。

審判について

離婚をしたことに伴う子の氏の変更許可申立てについては、基本的に問題なく許可されると考えて良さそうです。裁判所への出廷を要請されることもありません。

お電話で先に問い合わせをしておりましたが、私の居住区域の裁判所では、こちらが書類を発送してから戦法へ到着し、審判を経て許可証を発行、それが私の手元に届くまでに1週間から10日ほど見てほしいと言われました。この点においては担当する場所によって若干違う可能性がありますが、大きくは変わらないと考えます。場所によっては、即日審判をしてくれるところもあるようですね。

もしも不許可となった場合、それに対する不服申立てをすることも可能です。

許可が降りたら、役所で入籍届を出します

家庭裁判所で許可を頂いたら、許可証が郵送で届きます。これを持って、自分の役所の戸籍課へいき、『入籍届』を出します。入籍届そのものは、戸籍課の窓口の近くに基本的においてあると思いますので、その場で記載することが可能です。

この入籍届が受理され、戸籍に反映されるまでにまた1週間程度かかります。反映されると、子供の氏の変更が完了となります。

入籍届に必要な書類と提出先

届出先によって、必要な書類が変わります。

本籍地の役場へ届ける場合は

印鑑と、子の氏の変更許可の審判書の謄本のみでOKです。

本籍地以外の役場へ届ける場合は

印鑑、子の氏の変更許可の審判書の謄本のほか、子供が記載されている戸籍謄本子供が新たに入籍する戸籍謄本が必要となります。

ものっすごくぶっちゃけると、私の場合、住民票の住所をしばらく変えるつもりもなかったので、上記のような諸手続きが楽そうという理由もあって、自分の住民票がある住所に新しい戸籍を作りました(笑)

離婚から子供の氏が自分と同じになるまで、トータル1ヶ月かかりました。

離婚から自分の戸籍が出来上がるまでにおよそ1週間、

それから戸籍謄本をとって書類を整え、発送してから審判の結果が自分の手元に届くまでに2週間、

そして入籍届を提出してから子供が自分の戸籍に反映されるまでに1週間

トータルで4週間かかりました。

この後やっと、子供名義の銀行の名前変更や保険証の変更などは行えるようになります。

離婚してから、同じ名字になるまでにまさか1ヶ月もかかるとは思ってませんでしたが、事前に準備していたから1ヶ月で済んだ、とも思っています。準備をして損をすることはありません!

これから検討される方の参考の一つとなれば幸いです。

本日もありがとうございました!

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