シングルマザー、子供のために、もしもの遺言書を書く

こんばんは、シングルマザー1年生のYuitunです。

コロナ禍もあって、明日が本当に普通に元気に過ごせるかわからないということが特に身近に感じられる今日このごろ。シングルの身として、不安に思ったことがあったので調べてみました。

自分にもしものことがあったら、子供はどうなるのだろう?が一番の不安の種です。

シングル仲間で、同じように感じる方も多いのではないでしょうか。

結果として、遺言書を遺すのがよさそう。となったので、こちらに記載していきたいと思っています。

  • 遺言書の種類は3種類
  • 遺言書にて指定できること
  • ひとり親ならではの悩み:未成年後見人制度を利用しよう
  • 遺言による信託で、子供のための財産を守る
  • 遺言執行者を選んでおこう

※遺言書は、すごく細かいところまで規定があり、少しでも外れると遺言書として認められない可能性がありますので、制作にあたっては専門家のアドバイスを仰いだほうが確実です。

遺言書の種類は、3種類

遺言書には3種類あり、自分にあったものを選択して書き残すことが必要となります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

この3つです。

自筆証書遺言とは、読んで字のごとく、自分で直接文字を書いて遺す(自筆する)方法です。

2019年までは、全て自分で書く必要がありましたが、2019年1月13日からは、財産目録の部分についてはパソコンで作成しても認められるようにと法律が変わりました。もちろん、どなたかに代筆してもらったり、財産目録以外の部分をパソコンで作ってしまうと、無効となります。

法律上の要件を満たすことで、有効化できるのですが、その条件は以下のとおりです。

  • 本人が、自筆する必要がある
  • 日付を記載する必要がある
  • 署名をする必要がある
  • 捺印をする必要がある

一番手軽で、手数料もかからないので遺言書の中では作成する人が最も多い種類です。

2021年7月1日からは、自分で作成した遺言書を、法務局が保管してくれるという制度が始まりました。自筆での遺言はそれ以前、ほとんどが自宅保管でしたが、本人が亡くなったあとに遺言書が見つからなかったり、処分されてしまったりという危険がありました。

さらに、自筆証書遺言は見つかった場合に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要ですが、法務局に保管してもらう「自筆証書遺言の保管制度」では紛失・破棄などの心配もなく、家庭裁判所の検認手続も不要となるメリットがあります。

法務局の保管制度を利用せずとも、2022年4月からは自筆証書遺言の家庭裁判所での検認手続が不要になるような法改正が行われる見通しです。

保管してもらいやすさ、作りやすさが増すことから、今後作成する人は増えると見られています。

私が作ろうとしているのも、自筆証書遺言です。

残りの2つについては、今回採用もしないので手短にご紹介します。

公正証書遺言:公証人が作成し、公証役場で保管してもらう遺言書で、一番確実で間違いがないですが、手数料がかかり、また証人が二人以上必要となるなど、手間もかかる方法です。

秘密証書遺言:自分で作成した遺言書を、公証役場で「作成した事実」のみ証明してもらう遺言書です。中身については公証人は確認しないため、現在はほぼ使われていない方法と言えます。

遺言書にて指定できること

遺言書を書くぞ!と決めたものの、遺言書のイメージは「遺産の振り分け」。それ以外に何が決められるんだろう?と考えまして、調べてみました。遺言書で指定できるのは、

  • 未成年後見人
  • 財産振り分け
  • 遺言による信託制度
  • 遺言執行者

ひとり親ならではの悩み:未成年後見人制度を利用しよう

シングルマザー、またはシングルファーザーのご家庭では、子供がまだ未成年の場合、親権を持っているのが片方の親のみとなります。今回は自分が監護権も親権も持っていて、現在子供を育てているという状況として記載をしていきます。(監護権と親権をばらばらで持っている場合などは、今は除きます)

このときに、親権を持っているひとり親がなくなってしまった場合、家庭裁判所が未成年後見人を専任してくれます。簡単に言えば、子供の面倒を今後見てくれる人を家庭裁判所が選んでくれるということです。

ここで、元配偶者を選ばれたくない、自分で選んでおきたいという場合に、遺言書で未成年後見人を指定するという方法を取ることができます。

例えば自分の母(子供にとっては祖母)などを未成年後見人として指定しておき、遺言書に記載しておくことで、自分で指定することができます。※当然ながら、事前に相手に了承をとっておくことが大事です

実際の記載例がこちら


未成年である遺言者の長女、山田花子(令和1年5月1日生)の未成年後見人として、次のものを指定する。

氏名:山田幸子
生年月日:昭和30年10月1日(仮)
住所:東京都新宿区〜〜〜(住民票と同じ記載方法で)
職業:会社員


遺言による信託で、子供のための財産を守る

上記の方法で未成年後見人を指定したとしても、元配偶者が親権者変更の申立てを裁判所へ行った場合、元配偶者が親権者になってしまう可能性もあります。

親権者とは、子供の法的代理人という意味もありますし、子供のための財産の管理者という意味もあるので、元配偶者に親権者が移ってしまった場合に、子供のための財産を自由に使われてしまっては困る・・・!どうしても、子供のために残した財産を守りたい、という方は、遺言による信託という制度を活用することをおすすめします。

もし、親権者変更の申立てが認められ、元配偶者のもとへ親権者が渡ったとしても、遺産を管理する権利だけは元配偶者に映らないようにすることができます。

これが遺言による信託、ひとり親(委託者)が亡くなったあとに、例えば遺言者の母(受託者)に財産の管理などを託し、子供(受益者)の生活費等を給付してもらうという方法です。

実際の記載例はこちら


遺言者の財産を次の通り信託する。

[信託の目的]
受益者である、長女(長男等)山田花子(令和1年5月1日生)の教育と幸福な生活を確保することを目的とする。

[信託財産]
遺言者名義の預貯金
・○○銀行××支店 普通預金 口座番号○○○○
・○○証券に預託している株式,公社債,投資信託,預け金,その他預託財産全て及びこれに関する未収配当金その他一切の権利
・上記以外の遺言者の有する財産全て

[受託者]
氏名:山田幸子
生年月日:昭和30年10月1日(仮)
住所:東京都新宿区〜〜〜(住民票と同じ記載方法で)
職業:会社員

[受益者]
氏名:山田花子
生年月日:令和1年5月1日
住所:東京都中野区〜〜〜(住民票と同じ記載方法で)

[信託給付の内容]
受託者は信託財産の管理運用を行い,受益者の意見を聞き相当と認める額の生活費等を給付する。

[信託期間]
長女・山田花子(令和1年5月1日生)が満20歳の誕生日を迎える日まで(高校卒業まで、など自分で定めてOK)


遺言執行者を選んでおこう

遺言執行者とは、、亡くなった人の代わりに、遺言書の記載されている内容を実現する人のことです。こちらは選んでおかなくても、遺言の効力に影響はありませんが、選んでおくことで、執行者に義務が生じるので、きちんと遺言の内容通りの相続手続きをしてもらえる可能性が高くなります。

念の為、2名ほど選んでおくと安心です。

実際の記載例はこちら


遺言執行者として次の者を指定する。(1)記載の者が執行できない場合には(2)記載の者が執行するものとする。

(1)例えば、遺言者の母
名前:山田幸子
生年月日:昭和30年10月1日(仮)
住所:東京都新宿区〜〜〜(住民票と同じ記載方法で)
職業:会社員

(2)例えば、遺言者の父
名前:山田太郎
生年月日:昭和28年1月1日(仮)
住所:東京都新宿区〜〜〜(住民票と同じ記載方法で)
職業:会社員

遺言者は遺言執行者に対し,信託設定に関する執行事務の他,遺言者名義の預貯金その他金融資産の名義変更,払い戻し,解約等ほか遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を与える。


最後に、、

遺言書には法定遺言事項といって、遺言書に記載することで法的効力が認められるもの以外のことを書くこともできます。法律的な効力はないのですが、この付言事項で、自分自身の気持ちを伝えることができます。

自分の気持ちを伝えるという意味で、遺言書に書いておいて損はないと思います。こちらは、特に書式があるわけではありませんので、例文のみでお伝えしておきます。

実際の記載例はこちら


付言事項(この単語だけは書いておく必要があります)

花子は私の宝物です。寂しい思いをさせてしまうことがあるかもしれないけれど、私はずっとあなたのことを考えているよ。
今までと変わらない生活をしてもらうため、あなたのおばあちゃんにお話しておきました。
言うことをよく聞いて、これからも幸せな人生を過ごしてもらえるように願っています。

お母さん、お父さん
最後まで面倒をかけてすみません。相続の手続きや、花子の今後のこと、私の分までよろしくおねがいします。
いつも助けてくれてありがとう。感謝しております。


 一言で遺言書といっても、書き方を間違えるだけで無効となってしまいますので、準備を怠らずに作成することが大切です。

もしも自分で作成が難しいと感じるような場合には行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は本人の財産によってある程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

私の場合は、離婚のときにお世話になった弁護士さんに相談し、作成を進めて行こうと思っています。

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